昨日受けてきました~。
結局日々の仕事に追いまくられ、勉強したのは前日の土曜日一日のみ(笑)
あまりに勉強する時間がないので試験受けるのやめようかとか思っていたところでしたがなんとか受けることはできました。
テキストやっと一度だけ読みきることができた程度だったのではありましたが…。
仕事柄建築関係は強いのですが(建築基準法とか品確法とか施工とか)、医療は大変微妙です。
パーキンソン病のホーン・ヤール分類のⅡとⅢを記憶間違いしてみたり…
ディシェンヌ型筋ジストロフィー症(DMD)は伴性劣性遺伝のこととしか覚えていませんでしたし、筋萎縮性側索硬化症(ALS)は設問の文読んでイメージして答えてみたり。
脳出血の祖父の介護や身近に先天性脳性麻痺の人や、弱視の人がいたのでその辺は経験でわかることが多くイメージしやすかったので比較的わかりやすかったです。
介護のために実家は、介護保険が始まる前からバリアフリー化しているし、ちょっと前までは固定式(椅子式)階段昇降機もあったりしたし。古い家なのに、高齢者配慮対策等級4対応です。
回答速報がこちらに出ていました。
生涯学習のユーキャン 回答速報
日建学院 回答速報
上の二件の回答速報で、第五問 ウの答えが違うんですよね。
1か5か…。
交通事故にあって脊髄損傷T7のDさんで、二階に台所とかがある家。さぁ、有効な福祉用具は1)ギャッチベット(高さ調節機能付)か5)固定式(いす式)階段昇降機か…。
実家に以前あったやつだと、健常者の私でも足使わないで1人で乗り降りするの結構大変だったので(1)にしてしまったけど…。やっぱりこの場合は(5)なのかな?
あと、気になったのが、第五問のエ(C)
Dさんのキッチンの改装に関しての設問なのですが…
「台所の改造する際に、台所には内装制限に従うことが求められるが500mmの垂れ壁がある場合は食堂部分については内装の制限を受けない」というのがありました。
たしかに、内装の制限に関しては、建築基準法施行令に129条6にそう書かれているけれど、「内装の制限を受ける調理室等」に関してみると、128条の4第4項で、「建築物の調理室で…火を使用する設備または器具を設けたものは、その用途に供する建築物の最上階以外の階…」とあります。
で、この設問にあるDさんのうちは、木造二階建てで二階部分に台所があるので火をたとえ使ったとしても内装制限にはひっかからないのです。
ということは台所を1Fに移動するということ?
さらに、その下の(d)には鍋のすべらし移動するために電磁調理器を利用する以外に選択肢はないという設問があって(まぁこの設問は間違いですが)、電磁調理器について考えることも可能なことがわかります。でもそんなことについて(c)ではまったく考えていません…。
ま、第五問のエは、全問の○×を回答してそれに適した番号を回答することになるので、Cとd以外の設問を解いていくと、消去法で答えを出さざるをえないのです。イマイチ納得できない回答となりました。
自己採点結果はなんとか合格のようです。
第五問のウが合っていればプラス2点でけれど、、違っていてもマークシートの書き間違いがなければ大丈夫のはず、多分、きっと。
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