2008/11/16

天空率:行き止まり道路に関する適合建築物の扱い

大抵天空率を使うところはキチキチのラインをクリアするためが多いですが、なんとなくうちで検討するので一番多いのは、位置指定の道路一番奥。行き止まり道路に接する敷地な気がします。

東京方式では簡単で道路境界線から幅員分下がったところに道路の反対側の境界があるとみなして、窓を幅員の1/2以下で検討位置を入れればいいので比較的楽といえば楽。

問題はJCBO方式で、道路境界線すべてをひとつの領域として考えるほう。

このほうが、プラン的には余裕が出る場合が多いので(うちでは)、だいぶ慣れてきましたが、円弧にして5度刻みというのが面倒です。

ちなみに…これらをJW_CADでやってるので時間がかかります。

それほど案件が多いわけではないのでこれで今のところ問題はないのですが、そろそろ考えないといけないのかな~などとおもったりします。

ちなみに、講習会など一度も出ずこれらの本で勉強してなんとかやっています。

  

先日、天空率での確認申請の訂正事項が一個もなくて一人でガッツポーズです(笑)

| | コメント (5) | トラックバック (0)

2006/07/23

尾篭なお話で失礼…

先日、実家のトイレの便器を交換しました。

介護の関係でトイレが各階に1つづづだったのですが、もう一ヶ所新規に増設。

せっかくだから、よく使う便器は新しいのにしようということになったのです。

取り付けたのは、こちら

トイレに入る時間が家族によってばらばらなので静音性と節水を目指しました。

トイレの洗浄タイプには、

1)洗い落とし型 汚物を溜水中に落下させ水の落差によって排水路に流し出す方式

2)サイホン型 排水トラップ部を満水にさせ、サイホン作用を起こさせて汚物を流し出す方式

3)サイホンゼット型 噴射穴(ゼット穴)から勢いよく水を吹き出させて、強制的にサイホン作用を起こさせて汚物を流し出す方式

と、私は今まで、これしか知らなかったのですが、ターントラップ式というのもあったのですね。電動で、電磁弁が開きボール面に水を流し、トラップの可動部が回転(ターン)し、汚物と水を排水…。

電磁弁というところがミソですね。水流を使わずに電気で動かすわけですので弁の音と多少の水音で静かなこと、静かなこと。

また、せっかく勉強したのもあるので団塊の世代付近の両親の今後のことを考え、すこし便器の高さを調整しました。そうしたところ、我々も非常に楽に利用ができました。

ということは、それまで気がつかなかった不便さというものがあったということです。今なら体も丈夫でよいのですが、ちょっとでも調子が悪くなったとき迅速に対応するように心がけたいと思いました。お施主様が自立して快適に過ごすことができるような家づくりをするためにもっと勉強していかねば…とりあえずカタログ取り寄せよう…。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006/06/12

改正消防法もだいぶ落ち着いてきたかな?

6/1からの改正消防法。

ようやく落ち着きやり方もわかりやすくなってきた。

東京都は条例があるので総務省通達よりずっと厳しい。そのため寝室だけでなく台所に階段に居室に…いっぱいつけないとだめです。

消防法と通達では、寝室につけてって言ってます。あとは二階に寝室があったら階段も。

そのため、寝室が1Fにしかなかったら階段につける必要性はないのです。二階に寝室があれば階段室には必要です。

ただし二階でも避難階(直接外へ出れる)だったら必要なし。以上は2階建てまでのお話です。

3階建てはまた別で、寝室が一階にしかなくても階段につけなくてはならないですけれどね。

まぁ寝ている間に火事が起こって住民を起こして避難させるというのが目的だから寝室と階段くらいでよいのでしょうが…。火を一番使うのは台所ですが。IHクッキングヒーターでも直接火は使っていなくてもてんぷら油で火柱が立ったというのを聞いたことがあります。初期のものだったからかもしれませんが、今のはそこまで温度上昇を防ぐようになっていたりするようです。しかし万全とは言えませんね。使う人の注意次第ともいえます。

先日、社内で酒飲んで寝たら寝始めて3時間くらいは何があっても起きないと思うからうちにはこれ付けても無駄だなぁなんて言っていました。

確かに酒飲んで寝たら地震があっても目覚ましなっても私目覚めません。そのうち既存住宅でも義務の日がやってくるのでその前に一個だけ寝室につけてみようか…。

ホームセンターで4000円前後で売ってるのが電池式ですがお手軽でいいかも。

悪徳商法にひっかからないよう皆様ご注意ください☆

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006/04/11

改正消防法による住宅用防災機器の設置に関して

新築の場合の改正消防法における住宅用防災機器(火災報知器、火災警報器)に関する覚書…①

消防法第9 条の2(略)H16改正
 住宅の用途に供される防火対象物(以下住宅)の関係者は…住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。

附則第一条
二第一条中消防法第九条の三を同法第九条の四とし、同法第九条の二を同法第九条の三とし、同法第九条の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条及び第四十六条の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法第九条の二第一項に規定する住宅(以下この条において「住宅」という。)における同項に規定する住宅用防災機器(以下この条において「住宅用防災機器」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災機器が同条第二項の規定による住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災機器については、市町村(特別区の存する区域においては、都)の条例で定める日までの間、同条第一項の規定は、適用しない。

消防法施行令(H16改正)いろいろ省略

第五条の七

 住宅用防災機器の設置・維持に関し住宅における火災の予防のため(の)…基準は、次のとおりとする。
1  住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。

 イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)→寝室

 ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)

 ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

二  住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。

三  前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。

2  前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。
(住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の公布について(平成16年11月26日)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006/01/29

身近なSpin Offの恩恵

昨日、なんとはなしにテレビを見ていたら子供ニュースなるものがNHKでやっていました。ちょうどライブドア関連のニュースを子供でもわかるように説明していたので楽しく視聴しました。確かにわかりやすい…。

その後、スピンオフについての特集がありました。

テレビ通販番組(アメリカ系)で「NASAが開発した~…」と良く謳ってるようなものなのかな?と思っていたら身近にたくさんあることがわかって面白かったです。

JAXAのロケットロケット先端部(フェアリング部)の断熱材技術が建築用等の塗布式断熱材として活用されているというもの。

断熱がしっかりしているのとしていないのとでは今年の様な極寒では値上がりし続ける灯油の消費量でも天と地ほどの差が出ます。ではこの塗布式の断熱材塗料を塗ることによって簡単に断熱効果が上がれば安く断熱リフォームができるようになります。

とはいっても、外壁に塗布すれば夏場は外の直射日光などの熱が中に入らず、冬場は中の熱は外へ逃げにくくなります。

しかし、築何十年という家の中には、外壁と断熱材の間に通気層が無い、室内側に防湿層が無いという場合もあります。そうするとたとえ塗料で外壁外側を断熱していても100%断熱は不可能ですから室内と外壁内側との温度差はどうしてもでるので、冬場は外壁内側で結露…かび発生…ということも考えられなくはないのです。

極端な話、外側に断熱塗料、室内壁側にもクロスの上でもいいから断熱塗料というふうにするのと、壁はがしてしっかり断熱材入れるのとコスト的にはどうなんでしょうね~?

室内用で珪藻土とかで調湿効果もあって、遮熱断熱効果もあって…というのってないですかね?

あれれ?スピンオフから脱線してしまいました~。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006/01/05

姫路の民家全焼 5人死亡

リンク: @nifty:NEWS@nifty:1階台所など実況見分(共同通信).

リンク: @nifty:NEWS@nifty:姫路の民家全焼、遺体は不明の子ども5人と確認(読売新聞).

痛ましい火災です。小さな子供の命が失われてしまいました。このニュースを見ていると一階の配電盤付近の燃え方が激しいようなことが書かれていました、まだ断定はされていませんが…。

このニュースから今日は電気のこと。

最近は電気製品が本当に多くなりました。しかも電気を使うものが増えています。エアコン、電気コタツ、ホットカーペット、遠赤外線ヒーター、電気ホットプレート、冷蔵庫、炊飯器、電気ポットなどなど。

今新築している家は、たくさんの電化製品を使っても大丈夫なように分電盤を分けていますし、コンセントの量も多いです。

しかし、築何十年という家では、コンセントが一部屋一個なんてことも多いです。つまりその当時はそれほど電気は使われるとは想定されていなかったからです。そのため、延長コードやテーブルタップによってタコ足配線を余儀なくされます。しかし、ちょっと待って、延長コードに「合計1500Wまで」などの表示はされていませんか?ちなみに我が家の電気ポットは900W、こたつは500Wでした。ですので、延長コードで接続した場合、たとえ、3口あっても900+500で1400W。そこにホットプレート1300Wはつなげると負荷がかかりすぎます。(延長コードではもうNG)

また分電回路1つに対して、20Aくらいが目安です。普通の家は100Vなので、2000Wが限界になります。これだと、もう一個のコンセントにつなげばいいのでは?と思うでしょうが、分電回路がそのコンセントだけとは限らないのです。

例えば、居間のコンセントの分電回路をオフにしてみると、階段や廊下、洗面所に電灯なども切れていることがあります。つまりそれだけの電気を2000W内で使うくらいが良いのです。計算してみると結構オーバーしているところも多いのが現実です。

テレビとコタツと電気をつけていてそこでドライヤーを使ったらブレーカーが落ちるなんてことがあれば注意が必要です。

それだけではなく、配線されている電線自体が老朽化していたりねずみがかじっていたりということもあります…。

なんにせよ、ライフスタイルは刻々と変化しているのです。後から購入することのできるものは簡単ですが、それにあわせた家も必要になるということです。

火災報知器の設置が今年から全国で新築に対しては義務付けされる(既存は各自治体による)ことによって痛ましい火災がなくなるようになって欲しいです。

| | コメント (1) | トラックバック (1)

2005/12/14

木村建設が偽装指示:姉歯元建築士が証言

リンク: @nifty:NEWS@nifty:「木村建設が偽装指示」姉歯元建築士が証言(読売新聞).

今日の証人喚問は午前中ずっとテレビをつけっぱなしで仕事をしていました。午後も木村建設の証人喚問がやっています。午前と午後の証言がイロイロですね。

元東京支店長なる人が架空請求書を出してキックバックさせていたというのをやっていました、7回で200万くらいとか?1件につき30万位を会社に内緒でポケットに入れていたというわけですね~。うちもそういうの言われたことある…ムキィー…思い出すだけで腹が立つ!まぁ断ったら縁切れたからよかったけれど。

これが建築業界の体質なんですかねぇ。今回の事件でそういうのが一掃されて普通の業態になることを願います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005/12/13

今日のガイアの夜明けで…

耐震偽造問題があるので、老朽化したマンションとかイロイロ面白いものがやっていたので楽しんで見た。

1928年のマンションはすごかったなぁ。あそこまでコンクリートが中性化したのって見たことないかも…(転がってるガラだってあそこまでは行ってないし)白黒写真で見るのと違って(本の写真は大体白黒なので)迫力があったのです。

免震とか制震とかの技術もイロイロあって面白かった。

私は2級だから一戸建てとかしか設計できないのですが、今まで別の仕事の時に大きなものの施工などに係ったことがあります。下っ端も下っ端だったので現場をやたら奔走していたのですが、個人的には大きな建物の方が好きです(笑)

私は建築科の学校に行ったことがないため、そのときに現場でイロイロ教えていただいた先生のためになるお話は今でもメモと一緒に私の宝物です。ぜひまたお会いしてRC構造の講義をしていただきたいくらいです…。あの時はぜんぜんわからなかったことも、今ならずいぶんわかるようになっているんだろうなぁ…などと思ってみたり。

余ったコンクリートを紙コップに入れて、砂糖を各カップで量を変えて混ぜて、固まるまでの時間を出したことがありました。1立米あたり、どの割合までなら入れても何とか大丈夫かとか。コーラ換算したら何リットルくらいとか(笑)いくら経っても固まらないのもあったっけ~そんなアホな遊びをしつつ仕事をしていました。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005/12/07

旧既存宅地のこと再び

最近、何度かブログに書いている、市街化調整区域の旧既存宅地のことについて。

今年ももうすぐで終わりになるので、平成18年5月18日までだから後半年くらいでなくなっちゃいますね。やっぱり毎週土曜とか日曜に入ってくる折込広告にも、旧既存宅地ってうたってある売り地の広告が結構あります。今が結構ギリギリの売り時でしょうかね?

これをクリアするには、来年の5/17までに着工していないといけないのです。(建て始めていないとダメということ)ですので、例えば融資の関係で銀行との話し合いが長引きそう(担保価値落ちるから銀行が貸したがらない)だとか、道路後退があって分筆しないといけないとか…そういうので着工が遅れると間に合わないなんて泣きたくなるようなことになりかねません。

後、市街化調整区域なので、公共下水が来ていなくて合併浄化槽にするんで排水放流がどうこうとか、埋蔵文化財の試掘調査があるかもしれないし、悪水路なのでまた手続きイロイロとか…知らないところで手続きはかかるものなのです。購入する際はしっかり不動産屋さんと話し合ってください。

不動産業者を介さないで、個人間売買だとウッカリなんてことにもなりかねないので注意です☆

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005/12/05

シックハウスで住めず、売り主に賠償命令

リンク: @nifty:NEWS@nifty:シックハウスで住めず、売り主に4700万賠償命令(読売新聞).

このマンションでは、「ホルムアルデヒド(シックハウスの原因物質)の濃度が、国の指針値を相当程度超えていたと見られ、建物の品質に欠陥がある」ということなので、体にはかなり厳しいでしょうね。

改正基準法(H15)によってシックハウスへの規制がかかってホルムアルデヒドとかクロルピリホスなどを規制しています。
かといって、ゼロになるわけではなく、例えば、ホルムアルデヒドを発散する建材を使う場合、内装の仕上げでの面積制限があったり、換気設備を義務付けだったり。
(まぁそのために、常に室内が多少なりとも負圧になり少しスースーするという意見もあり…)
目に見えないだけに、たとえ基準値内でも発症することもあるけれど。それに持ち込んだ家具からも発生していることもある。

実は私は、化学物質ではないけれどシックハウス症候群でカビに反応しています。
扁桃腺炎をかなりこじらせて1ヶ月のうち2週間は38度以上の高熱を出して寝込むというのを1年ほど続きました。それ以前にも入院もしたり…。病院に行ってもその都度対症治療だったのでかなり体にも負担がかかりました。抗生剤もどんどん強いものになっていき飲んでは熱は下がるけど他の体がきつくなり日常生活にも支障が出てくるようになりました。
スケジュールとイロイロ付き合わせて考えたら、どうもカビ臭い場所に行った後に必ず発熱していたことがわかりそういうところには近づかないように注意するようになりました。すると、まったく熱を出さなくなったのです☆
今はすっかり元気になり毎日仕事にも忙しくできるのも、原因追求して解決できたからですかね。
今度、シックハウスの講習があるのでまたそのときにもっと詳しく勉強します。建築知識でも読んだけど…。

ところで、化学物質だけでなくて、例えばムク材の柱のヤニ(脂)でも反応がでることがあるんですよね。自分には何が大丈夫で何がだめかを本人もよく理解することが大事ですね。
以前ニュースかテレビで、総無垢材で自然天然のものだけを使って家を田舎に建てたけれど、近所の農薬で引越しせざるを得なかったというのを見たことがあります。田舎=空気がきれいとはいえないんだなとも思いました。うちも田舎の調整区域に住んでいますが、明け方にゴミを野焼きする臭いが遠くから漂ってくる。野焼きは条例で禁止されてるのにどこだ~!といつも思う…。ずいぶん脱線な話です(^_^;)

| | コメント (1) | トラックバック (1)

2005/12/01

構造についてのメモメモ

イロンナことで構造が問題になっているので、忘れないためにメモ。

(木造一戸建てで考えてください~、3階建ては構造計算必要だから目安程度で・・・)

建築基準法施行令46条「構造耐力上必要な軸組等」について

地震力に対して

必要壁量=各階床面積×(施行令46条2表の数値) 

※1 43条(1)(3)の建築物とは、土蔵造りなど思い建築物や瓦など重い屋根。 43条(2)はスレート、金属、コロニアルなどの軽い屋根。

※2 小屋裏収納がある場合(建H12 告示1351号):物置等による加算面積a=(h/2.1)×A なので、小屋裏収納の高さ÷2.1×床面積の数字をプラス。2階に小屋裏があれば、2階の床面積にプラスする。

小屋裏は1.4m以下の高さだから1.4÷2.1=0.66なので、小屋裏床面積×0.66でもOK、でも内法天井高が低ければちゃんと計算した方が良いかな?

建設省告示第1351号(H12)

木造の建築物に物置等を設ける場合に床面積に加える面積を定める件

建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面 積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面 積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。

a=(h/2.1)×A
この式において、a 、h 及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。
a :階の床面積に加える面積(単位 m2)
h :当該物置等の内法高さの平均の値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとし、2.1を超える場合にあっては、2.1とする。)(単位  m)
A :当該物置等の水平投影面積(単位 m2)

風圧力に対して

それぞれの方向(梁間・桁行き方向)の見付面積に対する必要長さを求める

見付面積:必要軸組長さを求めたい階の床面から1.35mの高さを除いた壁面積

必要壁量=梁間方向の見付面積×施行令46条表3の値 

(だいたい強風なところ以外は50かな)

存在壁量算定

X方向、Y方向ごとに配置された耐力壁の長さ(cm)×耐力壁の倍率※3の合計

※3 施行令46条表1参照 

土壁などは 0.5 (国交省H15告示1542号により最高1.5倍)それ以外はどのような筋交いを入れたかによって変わります。

存在(設計)壁量が、地震力に対する必要壁量と、風圧力に対する必要壁量より大きければOKです。(存在壁量>必要壁量)

ただ、片面ばっかりに壁かべ・・・というバランスが悪くならないように。

国交省H12告示1352号

1)各々の方向の両端の4分の1範囲の必要壁量を求める

2)両端の4分の1の範囲にある存在壁量を求める

3)4分の1範囲の壁量充足率(=存在壁量÷必要壁量)を求める。

4)向かい合う4分の1の範囲の壁圧比(=壁量充足率の小さいほう÷壁量充足率の大きい方)を求める。壁圧比が0.5以下ならOK!

というのが決まってバランス良くしてね~となっています。

なんか、あまり親切ではない書き方なので、そのうち画像入れたりしてわかりやすくします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005/11/30

ついに木造三階建てでも偽造

木造住宅2棟でも偽造=姉歯建築士が設計関与-検査機関見抜けず・千葉県船橋市

!!はぁ!!

ついに木造住宅でも!!

確かに木造3階建てでも構造計算書は必要ではあるけれど・・・えぇ!?

強度出てなかったとしたら、どこで削ったんだろう。

やっぱ鉄筋? 価格高騰していたからなぁ。(どっかのニュースでも鉄筋が少ないのが売りだって言ってたらしいこと書いてあったし)それにしたってそんな大した金額にはならないはず、すると全体いろいろ削ってあるってことだよね。

ここが構造計算していて兼○日産農○の偽装ビスを使っていたらパネル工法なら上ももたないぞ。

自分の仕事を考えて、こういう事件があるとみんな建築士に対して不信感を抱かれてしまうのではなど心配になってみたりしています。ちょっと後ろ向きな私・・・。

って、訳で前向きになるために建築士会とか建築事務所協会とかに入会して研鑽を積んで行こうと思う。(任意加入だったので仕事に追われて入会が遅れてしまった・・・、合格したらすぐ入会しようと思ったのに~)

CPD講習もやるのだ。善は急げで、講習も申し込みました~。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2005/11/26

姉歯建築士 耐震偽造影響 まだまだ続く。。

「姉歯」関与の偽装32棟に、台東区・長野県も見逃す

横浜市初の使用禁止命令へ

民間検査機関だけでなくて、自治体にも影響が出始めました。構造計算書は確かに分厚くて(木造3階建てだって結構な厚さで**センチくらいある)概要書を見てチェックすることになるから1週間とか2週間とかで確認できるかって言ったら無理でしょう。それに認定書のコピーが添付されていたら、きちんと認定受けているものだと思うだろうし。だまされないぞ!と言う感覚でチェックしていないのだからスルーしてしまうのもわかるケド・・・それが仕事なんだからもっとしっかりしてくれないとと思う、だって安らぎのマイホーム!命を危険にさらすところじゃないよぉ~。

ところで、今年の最高裁の判例の影響どうなるでしょうかね。要旨はこれ↓

指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たる

というやつ。

ってことは、民間確認検査機関が降ろした確認については行政が事務を行ったのと同じだから責任取れって感じにも取れるけれど、受け取るのは概要書くらいだから果たして素直に赤字大国ニッポンが補償するかどうか。

それに、国ならまだしも区や市となると赤字財政まっただなかなのでは?と別の心配をしてみたり。民民となるか、官民となるか…今後の動向に注目です。

(※ニュースリンクがうまくいってなかったので修正しました11/30)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005/11/24

市街化調整区域の土地でも家は建つ!?

市街化調整区域の土地でも家は建つ!?

わかりやすい、記事を見つけました~。

この間のブログでも既存宅地のことを書きましたが来年で既存宅地の猶予が切れちゃいます。駆け込み売り出しが多いのも事実。

最近、その手の相談が多いのですが、業者さんの説明が時々「?」というのがあります。

宅建業法第35条には重要事項を説明し、説明書に記名捺印することは宅建取引主任者しかできないことになっています。

ですので、建築士であるうちがとやかく言うことではないのでしょうが建てられないなんてことになったら目も当てられません。

お客様が説明を勘違いしているのかは知りませんが・・・。

年を越したらまたそういう相談が増えてくると思うので、気をつけねば、ねば。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005/11/22

火災報知器の設置義務

東京都では、火災防止条例があるのでその戸建新築住宅では火災報知器設置申請はしていますが、今後は東京だけでなくすべての住宅に住宅用防災警報器(火災報知器・火災警報器)の設置が義務付けられます。

新築住宅は平成18年6月1日から。

既存住宅については、各自治体により火災防止条例があるので違いますが、平成20年6月1日くらいでしょうかね。(場所により5年猶予というところもあるので要確認)

それに伴って、あたかも消防署から来た様にみせかける悪徳商法・訪問販売もでているようです。

なんでも利用するってのがいやですね。

消火器でも同じようなのがあったし。

消火器の訪問点検にご注意(総務省)

住宅用防災警報器(火災報知器)も同じ道を歩むのかしら・・・。いい動機で制定されたものなので、良く理解して設置して命を守って欲しいものです。

(とはいっても特に罰則が規定されているわけではなさそうなので、既存住宅に関してはどのくらい設置されていくのでしょうか?周知次第でしょうかね?)

新築住宅ならつける位置にコンセントをつければいいので簡単ですが、既存住宅の場合は乾電池式を利用するのが手軽です。

が、うっかり電池切れで報知器の用を足さなかったりしたら残念、しっかり点検して年に一度の大掃除の時には確認するようにしなければ・・・。

個人的にこのホーチキっていう会社のネーミングにとても惹かれます(わかりやすい!)

消防法法改正 住宅用火災報知器設置について(総務省消防庁)

ついていますか、火災報知器

住宅用火災警報器Q&A

火災報知器CMリンク

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2005/11/18

耐震偽造の余波は続く・・・

リンク: @nifty:NEWS@nifty:耐震偽造、京王系ホテル営業休止「安全確認できない」(夕刊フジ).

リンク: @nifty:NEWS@nifty:「万死に値する」と所有者=工事中止のマンションも-耐震強度偽造(時事通信).

コスト削減のプレッシャーとあるけれど、確かに構造計算やさんによっては同じ家でもぜんぜん違っちゃうことがある。そこが腕の見せ所ではあるのだろうけれど・・・。でも、これって構造計算やさんに直接利益ある??元請けからのプレッシャー?ってことは元請けも認識してたってことなのかしら?

民間の確認検査機関でも構造計算書とか結構細かく見られて整合性とかチェックされることもある。単に見づらいという理由で差し替えるよういわれたこともあったっけ。

確かに、審査の厳しい緩いというのはその会社によって違いはあるので使い分けていたりするけれど。(法解釈の考え方の違い程度ですが・・・)

私は2級建築士なのでこんなに大きなものはできないけれど、一戸建ての家だってイロイロお施主様と建築士側との意見の相違・考え方の違いからトラブルになることだってある。金額が張るものだけに責任も大きいということだから気を引き締めていかないと。

今後、民間確認検査機関・行政問わずイロイロ厳しくなりそうな予感がする・・・ま、不正してないから別にいいけど、細かくチェックされてこんなの指摘しなくてもいいでしょうというのまで言われないことを願う。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2005/11/17

ひぃぃ~

マンションなどで強度偽造=震度5強で倒壊恐れ

せっかく買ったマンションがこんなのだったら信じられないでしょう!

入力すべき地震の強さの半分の力しか入力していなかったとあるけれど、意図的なのかミスなのか・・・。

私たちの仕事は命にかかわる仕事でもあるんだなぁといまさらながらイロイロ考えさせられたり。

| | コメント (2) | トラックバック (1)