イロンナことで構造が問題になっているので、忘れないためにメモ。
(木造一戸建てで考えてください~、3階建ては構造計算必要だから目安程度で・・・)
建築基準法施行令46条「構造耐力上必要な軸組等」について
地震力に対して
必要壁量=各階床面積×(施行令46条2表の数値)
※1 43条(1)(3)の建築物とは、土蔵造りなど思い建築物や瓦など重い屋根。 43条(2)はスレート、金属、コロニアルなどの軽い屋根。
※2 小屋裏収納がある場合(建H12 告示1351号):物置等による加算面積a=(h/2.1)×A なので、小屋裏収納の高さ÷2.1×床面積の数字をプラス。2階に小屋裏があれば、2階の床面積にプラスする。
小屋裏は1.4m以下の高さだから1.4÷2.1=0.66なので、小屋裏床面積×0.66でもOK、でも内法天井高が低ければちゃんと計算した方が良いかな?
建設省告示第1351号(H12)
木造の建築物に物置等を設ける場合に床面積に加える面積を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第46条第4項に規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面 積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面 積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。
a=(h/2.1)×A この式において、a 、h 及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 a :階の床面積に加える面積(単位 m2) h :当該物置等の内法高さの平均の値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとし、2.1を超える場合にあっては、2.1とする。)(単位 m) A :当該物置等の水平投影面積(単位 m2) |
風圧力に対して
それぞれの方向(梁間・桁行き方向)の見付面積に対する必要長さを求める
見付面積:必要軸組長さを求めたい階の床面から1.35mの高さを除いた壁面積
必要壁量=梁間方向の見付面積×施行令46条表3の値
(だいたい強風なところ以外は50かな)
存在壁量算定
X方向、Y方向ごとに配置された耐力壁の長さ(cm)×耐力壁の倍率※3の合計
※3 施行令46条表1参照
土壁などは 0.5 (国交省H15告示1542号により最高1.5倍)それ以外はどのような筋交いを入れたかによって変わります。
存在(設計)壁量が、地震力に対する必要壁量と、風圧力に対する必要壁量より大きければOKです。(存在壁量>必要壁量)
ただ、片面ばっかりに壁かべ・・・というバランスが悪くならないように。
国交省H12告示1352号
1)各々の方向の両端の4分の1範囲の必要壁量を求める
2)両端の4分の1の範囲にある存在壁量を求める
3)4分の1範囲の壁量充足率(=存在壁量÷必要壁量)を求める。
4)向かい合う4分の1の範囲の壁圧比(=壁量充足率の小さいほう÷壁量充足率の大きい方)を求める。壁圧比が0.5以下ならOK!
というのが決まってバランス良くしてね~となっています。
なんか、あまり親切ではない書き方なので、そのうち画像入れたりしてわかりやすくします。
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